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浪費など,免責不許可事由にあたるような行為をしてしまった場合でも,絶対に免責されなくなってしまうというわけではありません。事情を説明することにより,裁量で免責をしてもらえることもありえます。まずは,弁護士にご相談ください。
自己破産中に制限されてしまっていた権利は,後に復権することができます。ですので,権利制限が気がかりで自己破産をためらっている方も,まずは弁護士にご相談ください。皆様にとってどのようなメリット・デメリットがあるかをご説明いたします。
自己破産については,「破産法」にさまざまな記載があります。関心がある方は,こちらの条文をお読みいただくのもよいかもしれませんね。もちろん,実際に行いたい時は名古屋に本部がある当法人にご相談いただければしっかりとご説明いたします。
自己破産で未払賃金立替払いを受けられる金額
1 原則として未払賃金総額の8割の立替払いを受けられます
たとえば,未払賃金が100万円の方であれば80万円の立替払いを受けられるのが原則です。
しかし,未払賃金立替払制度には細かい制約があり,必ずしも未払賃金総額の8割の立替払いを受けられない場合もあります。
2 未払賃金立替払制度の制約
⑴ 未払賃金総額が2万円に満たない従業員
この場合,そもそも未払賃金立替払制度が利用できません。
⑵ 期間制限
破産手続等の開始の申立日の6か月前から数えて2年の間に退職した従業員である必要があります。
また,破産手続等の開始決定日から2年以内に未払賃金立替払の請求がなされる必要があります。
⑶ 賃金の性質
退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している賃金であることが必要となります。
なお,対象となる賃金は定期給与と退職金であり,賞与は含まれないと考えられています。
⑷ 立替払い額の制限
未払賃金総額の8割であることが原則ですが,退職日における年齢による上限額が設けられています。
- ア 退職日における年齢が45歳以上の場合
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未払賃金総額の限度額は370万円であり,立替払いを受けることができる金額の上限は296万円となります。
- イ 退職日における年齢が30歳以上45歳未満の場合
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未払賃金総額の限度額は220万円であり,立替払いを受けることができる金額の上限は176万円となります。
- ウ 退職日における年齢が30歳未満の場合
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未払賃金総額の限度額は110万円であり,立替払いを受けることができる金額の上限は88万円となります。