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自己破産と生活保護の関係

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月5日

1 自己破産に要する費用~裁判所に支払う費用~

自己破産手続は、抱えている借金を返せなくなった場合に行う最終手段ともいえる方法であり、免責許可を受けることで、税金や養育費などの非免責債権を除き、すべての借金を帳消しにすることができます。

もっとも、自己破産手続をとるにも費用がかります。

自己破産は裁判所に申し立てて行う手続きで、裁判所に支払う費用が必要になります。

この費用は、同時廃止事件であれば数万円程度、管財事件になるとこれに加えて最低20万円の管財人へ支払う費用を納めることになります。

同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、借金の額や借金を抱えることになった経緯、その方の保有している財産などによって決まってきますので、詳細は弁護士にご相談いただければと思います。

2 自己破産に要する費用~弁護士に支払う費用~

また、自己破産手続は基本的に弁護士に依頼して行うことになるかと思います。

そのため、依頼する弁護士に対する弁護士費用も発生します。

弁護士費用がどのくらいになるかは、弁護士によってまちまちですが、おおむね20~50万円くらいであることが多いです。

手続の複雑さや要する時間に応じて費用を決めていることが多いかと思いますので、同時廃止事件か管財事件かで金額がある程度変わってくることが多いかと思います。

詳しくは、各弁護士事務所に問合せすることをおすすめします。

3 生活保護受給者の場合どうすればよいのか

自己破産は、先述したように借金でお金が回らなくなったときの最終手段ですから、自己破産する段階ですでに一切お金を持っていないという方、生活保護を受給しているという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合でも上述したようなお金を準備しなければならないのかというと、そうではありません。

まず、生活保護を受給している方は法テラスを利用できます。

法テラスは、弁護士費用等の立替えを行ってくれますが、その費用については分割で返済していくのが原則です。

しかし、生活保護受給者の場合は、この返済を免除されます。

また、裁判所に支払う費用についても法テラスからの援助を受けられます。

つまり、生活保護受給者は自己破産にかかる主な費用をすべて法テラスで賄うことができるのです。

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