『自己破産』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

賃貸アパートに住んでいるのですが、自己破産すると出て行かないといけないのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 自己破産したら賃貸アパートから立ち退かなければならないのか

自己破産というと“ものすごいこと”という印象があるためか、実際以上に生活が制限されると考えている方が少なくありません。

住宅の問題についても同様で、自己破産すると賃貸アパートから強制的に立ち退かなければならないのではないか、と考えている方もいらっしゃいます。

結論から言うと、自己破産をしても賃貸アパートから出て行く必要はありませんので、ご安心ください。

2 賃貸アパートの家賃を滞納している場合

もっとも、アパートの家賃を滞納していると、自己破産と関係なく、家賃を支払うという債務の履行を怠ったことにより(債務不履行により)賃貸借契約を解除される可能性があります。

賃貸人が賃貸借契約を解除するには、賃借人が信頼関係を破壊するような背信行為をしたといえることが必要になります。

おおむね家賃3か月分程度の滞納があると信頼関係の破壊があったとされ、解除が認められる傾向にあります。

過去の滞納賃料については、破産手続により免責許可決定が確定すると、滞納賃料の支払義務も免責されることになる、というのが法的な流れとなります。

しかし、そうなった場合に、家賃がもらえなくなった貸主からすれば、賃貸借契約を解除して、賃貸アパートの明渡しを求めてくることになるでしょう。

しかし、そうなると自己破産で借金は免責されたとしても住むところがなくなってしまいます。

3 家賃を滞納しているけれども住み続けたい場合

家賃の滞納がある場合で、破産手続後もそのアパートに住み続けたいという場合、滞納家賃を支払って、滞納を解消すれば延滞は解消されるわけですが、厳密にいうと、これは一部の債権者にだけ弁済する、偏頗弁済という行為にあたります。

偏頗弁済は、自己破産が認められなくなる免責不許可事由の一つであり、免責不許可という可能性もあるとして破産法上規定されています。

ただ、生活のために必要な費用として認められる場合もありますので、家賃の滞納があるけれどもそのまま住み続けたいという方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ