Q&A
自己破産をすると,その後の生活はどうなるのでしょうか?
1 自己破産をすると…
自己破産の申立を行い,最終的に免責決定が出され,当該決定が確定すると,借入金等の返済を行う義務はなくなります。
2 自己破産後の生活
では,自己破産をした場合,その後の生活において,デメリットなどはあるのでしょうか。
特に法律相談等で質問される事項を中心に述べます。
⑴ 自己破産したことの情報が公開されるのか
自己破産手続きを行うと,官報に掲載されることになります。
ただ,その後も公開され続けるわけではありませんし,データベースとして検索できるようなものではありません。
破産手続中は身元証明書に破産手続き中である旨の記載がなされますが,そもそも身元証明書は何の関係もない第三者が閲覧できるものではありません。
そういった意味では公開され続けるものではないと言えるでしょう。
⑵ 資格制限がなくなる
自己破産手続き中は,一定の職業に就けないという,いわゆる資格制限が課せられます。
しかし,この資格制限は,破産手続き中という時期的な限定がありますので,免責決定が確定すれば,このような資格制限もなく,自由に仕事に就くことができます。
⑶ 財産が財団組み入れされない
自己破産手続き中,一定の財産は,場合によっては,財団組み入れしなければなりませんでした。
しかしながら,自己破産手続後に取得した財産は財団組み入れされることもありませんし,得る収入も自由に使うことができます。
⑷ 転居や旅行の自由
自己破産手続き中,転居する場合には,裁判所の許可を要するなどしますが,自己破産後の生活においては,そのような必要はありません。
⑸ 信用情報機関への掲載について
自己破産手続きを行うと,信用情報機関に事故情報として掲載されます(いわゆるブラックリスト)。
事故情報として掲載されると,新たな借り入れが難しくなったり,ローンが組めないなどの支障をきたします。
自己破産手続き後においても,5~7年程度は事故情報として掲載が残りますので,破産後すぐに新たな借り入れ等ができることにはなりません。
また,場合によっては,新たにアパートを賃借する際,保証人を別途求められることもあります。
⑹ 再度の自己破産の可否
一度自己破産をすると,基本的に7年間は自己破産手続きを行っても,免責決定が得られないこととされています。
そのため,仮に,破産後新たに借り入れを行い,再度自己破産を行っても,免責決定が得られず,返済義務が消えないことになってしまいます。
また,7年を経過していたとしても,一度免責決定を得ていることなどから,再度免責決定を出すか否かの審査等が厳しくなりますので,注意が必要です。
⑺ 自己破産しても支払義務が残る場合も
すでに述べたとおり,自己破産手続きを行い,免責決定が確定すると,借入金等の返済を行う義務はなくなります。
ただし,非免責債権と言って,支払義務が残る債務もあるので,注意が必要です。
たとえば,税金や養育費,損害賠償債務などが非免責債権に当たります。
賃貸アパートに住んでいるのですが,自己破産すると出て行かないといけないのですか? 自己破産すると遺産を相続できなくなりますか?