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Q&A

自己破産すると遺産を相続できなくなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 自己破産をしても、遺産は相続できます

自己破産をした場合、相続人としての資格を失い、遺産を相続できなくなると心配されている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産をした場合に、相続人としての地位を失うという法律の規定はないため、自己破産をしたからといって、遺産を相続できなくなるという事態にはなりません。

2 遺産で借金の返済をしなければならないのか

遺産を相続した場合、可能であれば、遺産を手元に残したいと考える方も多いかと思います。

しかし、遺産を取得した時期によっては、遺産を借金の返済にあてなければならないケースがあります。

⑴ 自己破産手続きの開始前に、相続が発生した場合

自己破産は、裁判所に申立てをして、破産手続開始決定が出ることによってスタートします。

名古屋であれば、名古屋地方裁判所の破産係が自己破産の窓口です。

この破産手続開始決定前に、相続が発生した場合、申し立てた方は遺産を取得したことになり、そのまま自己破産手続きを進めれば、遺産は借金の返済にあてられることになります。

もっとも、遺産の内容によっては、自己破産以外の手続きを選択した方がいいケースも出てきます。

たとえば、実家を相続し、実家に住み続けたいようなケースであれば、自己破産以外の手続きで、借金を減額できないかを検討することになります。

⑵ 自己破産手続きの開始後に、相続が発生した場合

自己破産は、破産手続開始決定時の財産で、借金の返済を行うことが予定されている制度であるため、破産手続開始決定後に得た遺産は、借金の返済にあてる必要はありません。

つまり、遺産はそのまま手元に残すことができます。

3 相続が発生しそうな場合は、早めにご相談ください

上記で説明したとおり、破産手続開始決定後に相続が発生した場合は、遺産をそのまま取得することができます。

その意味では、自己破産はできるだけ早く行っていた方がよいということになります。

相続の発生は、予測は難しいものではありますが、病気等によって、近日中に相続が発生することが予想されるようなケースでは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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